Topic 94:降順
判決を!!
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No. 94-27 (2003/07/16 14:48:25)
Name :じんぺいさん
Title:ラムとあたる
ボーイミーツ・ガールにて
ラムとあたるについて
被告は地球の運命にかかっているにも関わらず、それを無視してお互いに
意地をはりあっていた。また巨大きのこで商店街などの店の経営が困難。
これは営業妨害にあたり重い罪になる。事が解決しても被告に反省
の色が見られないなどいろいろあるが、世界(日本)の人間に迷惑
をかけたため、両者には10000万の罰金と15年の懲役。

No. 94-26 (2003/07/05 20:32:02)
Name :四谷裕作
Title:文庫版1巻パート11〜15のジャッジ
1巻パート11 チェリーとサクラの行為について
判決 被告たちはけんかをし、その結果あたるを巻き込み傷を負わせた行為は、まことに身勝手である。これは傷害罪に当たり、よって被告チェリー、サクラをそれぞれ罰金5万円の刑に処す。
1巻パート12 あたるのクラスメートの行為について
判決 被告たちが学校という場に、ポルノ雑誌を持ち込んだ行為は、一見するとわいせつ物頒布罪のように見える。しかしポルノ雑誌を不特定多数の人間に見せているわけではなく、あくまで数人が楽しむ程度と思われる。よって被告たちを無罪とする。
1巻パート13 ラムの行為について
判決 被告が四次元空間にあたるを連れて行く行為は、あたるの意思を無視した行為である。しかし刑法上の罪になるとまではいえないため、被告ラムを無罪とする。
1巻パート14 あたるの行為について
判決 被告がしのぶの風呂をのぞいた行為は、軽犯罪法ののぞきの罪に当たる。しかし自ら率先してのぞきを行っていないことを考慮する。よって被告を罰金2000円の刑に処す。
1巻パート15 カッパ夫婦の行為について
判決 被告たちは、あたるが拒絶の意思を示しているのにもかかわらず、水の中に連れ去る行為は、親切心からとしても誘拐罪と言わざるをえない。よって被告たちを懲役5ヶ月の刑に処す。

No. 94-25 (2003/06/25 11:38:38)
Name :四谷裕作
Title:文庫版1巻パート7〜10のジャッジ
1巻パート7 あたるの行為について
判決 被告がお雪に襲いかかる行為は、本来なら強制わいせつ未遂罪に当たる。しかしお雪は口では拒絶するも、抵抗する様子は見受けられず、合意のうえであったと思われる。よって被告あたるを無罪とする。
1巻パート8 キツネ夫婦の行為について
判決 被告たちが他人に乗り移り、まるであたるがしたことのように話す行為は、あたるの社会的評価を下げる名誉毀損罪である。よってキツネ夫婦を罰金30万円に処す。
1巻パート9 レイの行為について
判決 被告が不特定多数の女性にプロポーズをした行為は、一見結婚詐欺罪のように見える。しかし被告はプロポーズした女性から金品を受け取っていないことから詐欺罪には当たらない。よって被告レイを無罪とする。
1巻パート10 ラムの行為について
判決 被告はあたるがスキヤキを食べたかったのにもかかわらず、電気ショックという手段を用いて脅迫し、節分という義務のないことを負わせた行為は強要罪に当たる。よって被告ラムを懲役2年の刑に処す。

No. 94-24 (2003/06/24 17:11:19)
Name :四谷裕作
Title:文庫版1巻パート3〜6のジャッジ
1巻パート3 星間タクシーの運転手の行為について
判決 被告が石油を吸い上げる行為は、代金徴収という正当な理由があるようにも見える。しかしその石油はあたるの所有物ではないことから被告の行為は窃盗罪に当たる。またタクシー代金としても異常な金額といわざるを得ない。よって被告に懲役10年の刑に処す。
1巻パート4 サクラの行為について
判決 被告は巫女であるにもかかわらず、あたるに死神をとりつかさせた。これは巫女にあるまじき行為である。しかし死神によってあたるが必ず不幸になるとはいえず、因果関係が認めにくい。よって被告サクラを無罪とする。
1巻パート5 チェリーの行為について
判決 被告があたるを突き飛ばし電柱の下敷きにさせた行為は、単なる事故とかたづけられるものではなく、被告は涙を流しているものの殺意を持っておこなった行為とするのが妥当である。よって殺人未遂罪に当たり、被告チェリーを懲役6年の刑に処す。
1巻パート6 レイの行為について
判決 被告がしのぶを襲い、むりやり頭に乗せて連れ去る行為は、しのぶの意思を無視した行為であり誘拐罪に当たる。よって被告レイを懲役半年の刑に処す。
この回あたるが「俺は無実だ」といっているが実際はあたるに罪があるのかジャッジしてみたいと思います。
判決 ラムは被告の子供を妊娠したと言っているが、明確な根拠があるわけではない。たとえ本当に妊娠しているとしても、レイとラム、あたるとしのぶに婚姻または婚約関係が成立しているわけではないため不貞行為には当たらない。よって被告あたるは無罪である。

No. 94-23 (2003/06/21 17:40:55)
Name :四谷裕作
Title:文庫版1巻パート1〜2のジャッジ
いよいよ本題に入りたいと思います。できるだけいろいろな行為についてジャッジを下しますが、もしこれについてはどうなんだというのがあれば、指摘していただければジャッジを下します。
文庫版1巻パート1
ラムとラムの親父の行為について
判決 被告たちは日本を転覆するばかりか、地球侵略という許しがたい行為を行い、地球を不安におとしいれた。これは内乱の罪に当たり、首謀者であるラムの親父を無期禁錮に処す。またラムも自らこの計画にすすんで参加したといえることから、被告ラムに禁錮7年の刑に処す。
チェリーがあたるを川に突き落とした行為について
判決 被告はあたるを川に突き落とし、その結果死の恐怖をあじあわせた。一見殺人未遂罪にみえる。しかし、被告には殺意は見受けられず、この行為もあたるを助けるためのものであり、結果として突き落としてしまった事故であると思われる。よって被告チェリーを無罪とする。
文庫版1巻パート2
悪魔の行為について
判決 被告は結婚したいために、しのぶに襲いかかる行為は強制わいせつ罪に当たり、動機もまことに身勝手なものである。しかし未遂で終わったことは考慮するものがある。よって被告悪魔を懲役2年の刑に処す。

No. 94-22 (2003/06/21 17:02:58)
Name :四谷裕作
Title:(無題)
これから漫画に出てくる各キャラクターの行動についてジャッジをしたいと思います。きりがないためすべての判決がでるのはいつになるやら。
注 これら判決はできるだけ本当の法律どおりにしているが以下の点は実際と異なる。1、人間以外も人間として扱う。2、年齢は考慮しない。3、判決は私の独断と偏見によるので実際の法律と違う場合がしばしある。
まずは日常の行動についてジャッジを下します。
あたるのガールハントについて
判決 被告は嫌がる女性にせまったり、抱きついたりとその行為は許しがたいものである。しかし被告の行為がわいせつ罪とまではいえず、法律に違反するものでない。よって被告あたるを無罪とする。
ラムの電撃について
判決 被告のあたるに対する行為は傷害罪に当たる。しかしその理由が、妻に対し不貞行為をはたらいた夫の制裁という妥当な理由が存在することを考慮する。よって被告ラムを罰金15万円の刑に処す。
しのぶの机投げについて
判決 被告は机を投げることによって、人の身体に傷を負わせることを十分認識しているのにもかかわらず、学校という公共の机を投げたことは、傷害罪と器物損壊罪に当たる。よって被告しのぶを懲役3年の刑に処す。
面堂の刀による斬りつけについて
判決 被告は銃刀法違反であるばかりでなく、他人に斬りつけ結果的に殺人罪を犯そうとしている。この行為に酌量の余地はなく、銃刀法違反および殺人未遂罪として被告面堂を懲役5年に処す。
テンの火について
判決 被告は人に向かって火をふき、人に傷を負わせたり、いつ火がほかに燃え移ってもおかしくない状況をつくりだしている。よってこの行為は傷害罪および放火の罪に当たり、被告テンを懲役5年の刑に処す。

No. 94-21 (2003/04/18 19:25:56)
Name :DDDD
Title:判決2
諸星あたる、罪状 器物破損(地球規模で)窃盗 わいせつ 結婚詐欺 障害 数え上げればキリがない。よって我々は我々の独断で、罪人諸星あたるをこの軍事裁判で死刑とする。方法は人魚の毒を用いる。 

No. 94-20 (2003/04/11 18:41:23)
Name :裁判員
Title:結論
あたる一家は法律から逃れるために地球からラムの星へ高飛びせざるを得なくなり、強制的にラムと一緒になったのでありました。めでたしめでたし。(どのみちこの運命ですか・・)

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